更新日:2016年12月26日
平成25年の公職選挙法改正で、有権者はインターネットを利用した選挙運動ができるようになりました。
しかし、次のようなことをすると、法律違反で罰せられる恐れがありますので、注意してください。
- 電子メールを使った選挙運動(候補者や政党などは、あらかじめ電子メールの送信に同意した者に対しては可能)
- 選挙運動用のホームページや候補者から届いた電子メールなど、選挙運動用の文書を印刷して配る
- 満18歳未満の人による選挙運動(ツイッターによるリツイートやフェイスブックによるシェアなどを含む)
- 選挙運動期間外の選挙運動
選挙運動とは
特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的とし、投票を得たり、得させたりするために、直接・間接的に働きかける行為のことです。
選挙運動期間
選挙の公示・告示日(立候補の届出後)から投票日の前日までの期間のことです。
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
場所:市役所本館2階
電話番号:0940-36-1375
ファクス番号:0940-37-1242
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