更新日:2024年9月26日
注意)新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティネット4号制度は、令和6年6月30日をもって終了となりました。
台風10号に伴う災害により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号が適用されることとなり、福岡県全域も指定されています。これに伴い、本市においても認定申請を受け付けます。
適用期間:令和6年8月27日から令和6年12月31日まで
認定要件等の詳細は産業政策課へお問い合わせください。
セーフティネット保証4号制度概要
「セーフティネット保証4号制度」とは、自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行う制度です。
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号制度の取り扱いの変更について
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号制度の取り扱いについて、令和5年10月1日より以下のとおり変更となります。
令和5年10月1日以降の認定申請分から、資金使途が借換(借換資金に追加融資資金を加えることは可)に限定されております。
制度の取り扱い変更に伴い、申請書の様式が変更となります。令和5年10月1日以降の申請に旧申請書は原則使用できませんのでご注意ください。
申請様式は本ページから取得できます。
利用対象者(セーフティネット保証4号の認定基準)
以下の両方を満たすことについて、市町村長の認定を受けた中小企業者
- 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が、前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること
前年実績の無い創業者や、前年等以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、認定基準の運用が緩和されました(令和2年3月10日)
緩和基準の対象となる方
- 業歴3ヶ月以上1年1か月未満の事業者の方
- 前年等以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者の方
認定申請に必要な書類
- 認定申請書
セーフティネット4号認定申請書(word:66kb)
(注)プリントアウト時には、必ず片面印刷を行い、両面印刷はしないでください。また、商工観光課の窓口でも配布しています。 -
その他必要書類等
令和3年4月1日より申請者の押印は不要となりました。
- 事業開始年月と宗像市に事業所を有することが確認できる書類
履歴事項証明書や個人事業の開業届出書の写しなど - 申請書に記載の売上高が確認できる書類
売上台帳や試算表の写しなど - 委任状(word:22kb)(代理申請の場合のみ)
代表者、代表者家族、従業員以外が申請する場合は委任状の提出が必要
緩和基準対象者の認定申請書(上記の”その他必要書類等”もご準備していただく必要があります)
緩和要件1(前年実績の無い創業者や、前年等以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、本制度を利用できるように、認定基準の運用が緩和されました。)
- 最近1ヶ月の売上高等が最近1か月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等より20%以上減少している事業者の方
セーフティネット4号認定申請書(緩和要件1)(word:60kb) - 最近1ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較+その後2カ月間(見込み)を含む3カ月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較して20%以上減少している事業者の方
セーフティネット4号認定申請書(緩和要件2)(word:62kb) - 最近1ヶ月の売上高等と令和元年10~12月の平均売上高等を比較+その後2カ月間(見込み)を含む3カ月の売上高等と令和元年10~12月の売上高等3ヶ月を比較して20%以上減少している事業者の方
セーフティネット4号認定申請書(緩和要件3)(word:67kb)
留意事項
- 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による融資の審査があります。
- 本認定を受け、希望の金融機関または信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付融資を申し込むことが必要です。
- 新型コロナウイルス感染症対策の窓口混雑緩和のため、金融機関などが包括的に代理申請することも可能です。代理申請する場合は委任状が必要です。専任の金融機関職員が申請から受領まですべて一元的に行うことが困難な場合は事前にご相談ください。
- 宗像市では、令和2年5月11日(月曜日)より、「セーフティネット保証4号」及び「危機関連保証」について、郵送による申請受付を実施しています。ただし、「セーフティネット保証5号」及び創業1年1か月未満等の「運用緩和」の認定申請については、郵送申請は実施していませんので窓口にて申請をお願いいたします。
関連リンク
- 経済産業省(経新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます(セーフティネット保証4号の指定))(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
産業振興部 産業政策課
場所:市役所北館2階
電話番号
産業政策係:0940-36-9039
商工観光係:0940‐36-0037
ファクス番号:0940-36-0320
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