更新日:2015年4月13日
この方針は、「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(平成22年法律第36号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、「福岡県内の公共建築物等における木材の利用の促進に関する方針」(平成24年1月30日付け林振第2698号。)に即して、宗像市内の公共建築物等における木材の利用の促進に関する方針を以下のとおり定めるものである。
第1.基本的事項
1.木材の利用を促進する公共建築物
本方針における公共建築物とは、広く市民の利用に供される公共性の高い建築物(公共団体以外のものが整備するものも含む。)であり、例えば下記のような建築物が含まれる。
- (1)市が整備するもの
学校(小学校、中学校)、社会福祉施設、運動施設(体育館、プール等)、社会教育施設(図書館、公民館等)、公営住宅等の建築物のほか、本市の事務・事業に供される建築物等が含まれる。 - (2)市以外の者が整備するもの
文化・福祉の向上に資するなど公共性が高いと認められる学校、社会福祉施設(老人ホーム、保育所、福祉ホーム等)、病院・診療所等が含まれる。
2.木材利用の具体的方向
公共建築物の整備等を行うものは、以下のとおり積極的な木材の利用に努めるものとする。なお、木材の利用に当たっては、県産木材の積極的な使用に努めることとする。
公共建築物の整備
公共建築物を整備するものは、この方針に沿って建築基準法、その他の法令に基づく基準により木造化することが困難な場合を除き、木造化に努めるものとし、木造化が困難な場合にあっても、内装等の木質化に努めるものとする。
「木造化」とは、建築物の新築、増築または改築にあたり、構造耐力上主要な部分に木材を利用することをいう。
「県産木材」とは、福岡県内で育成、伐採された木材をいう。
「内装等の木質化」とは、建築物の新築、増築、改築にあたり、室内に面する部分及び屋外に面する部分に木材を利用することをいう。
第2.市が整備する公共建築物等における木材の利用の目標
1.公共建築物の木造・木質化の推進
原則として、すべての低層の公共建築物について木造化に努めるとともに、高層・低層にかかわらず、市民の目に触れる機会が多いと考えられる部分を中心に、内装等の木質化に努める。
2.その他
公共建築物の公共工事において使用される工事用資材、公共建築物において使用される家具、建具、備品、消耗品について、木材または木材を原材料として使用したものの利用に努める。
第3.その他、公共建築物等における木材の利用の促進に必要な事項
1.市の推進体制に関する事項
公共建築物における木材の利用の促進を効果的に図っていくため、施設関係課が協議を行い、公共建築物における木材の利用の促進を図るものとする。
また、市は、国及び県と連携し、地方公共団体以外の者が整備する公共建築物等の情報や公共建築物等における木材の利用の促進に関する施策についての情報を収集し、木材の利用の促進を図れるよう情報を提供するなど必要な支援を行うものとする。
2.コスト面での考慮
木材の利用に当たっては、建設コストの適正な管理を行うだけでなく、維持管理及び解体・廃棄等のコストを含むライフサイクルコストについても十分留意するものとする。
このページに関する問い合わせ先
産業振興部 農業振興課
場所:市役所北館2階
電話番号:0940-36-0041
ファクス番号:0940-36-0320
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