更新日:2024年12月4日
森林環境譲与税の仕組み
「森林環境譲与税」は、喫緊の課題である森林整備に対応するため、国から都道府県、市町村に譲与されるものです。譲与額は、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して算出されます。
森林環境譲与税の使途とその公表
市町村では、森林環境譲与税を間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
森林環境譲与税の使途については、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき、インターネットの利用等により公表することとされています。
本市の森林環境譲与税に関する決算状況について公表します。このページに関する問い合わせ先
産業振興部 農業振興課
場所:市役所北館2階
電話番号:0940-36-0041
ファクス番号:0940-36-0320
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