更新日:2022年4月28日
法律が改正され、令和4年6月1日からインターネット通販の最終確認画面で、下記条件の明確な表示が義務化されます。このような表示がなく、誤認させる表示から申し込んだ場合、契約を取り消せる可能性があります。
確認する3つのポイント(条件)
購入の回数
「〇カ月コース」「定期」「自動更新」「無期限」などの表示があれば2回目以降も届きます。届く商品の量や回数を確認しましょう。
2回目からの料金
「初回」価格と「2回目以降」価格は違います。2回目以降の支払い価格や支払い総額を確認しましょう。
解約の方法
1回限りで解約できるか、解約申し出期間に制限はないか、解約違約金など追加負担はないか確認しましょう。
- 通信販売にはクーリング・オフは適用されず、販売業者が定めた返品に関する特約に従うことになります。注文前によく確認し、最終確認画面のスクリーンショット(画面保存)を残しておきましょう
このページに関する問い合わせ先
総務部 総務課 消費生活センター
場所:消費生活センター
電話番号:0940-33-5454
ファクス番号:0940-33-5469
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