更新日:2024年6月25日
令和5年度 消費生活センター相談内容
- 相談総額 2億3,251万円
- 救済金額 3,917万円
- 相談件数 1,151件
相談の概要
令和5年度に消費生活センターに寄せられた相談件数は1,151件でした。
昨年に続き1番多かった相談は、フィッシング詐欺や不審な電話などです。
実在する企業をかたってメールを送りつけ、公式サイトに酷似した偽サイトに誘導し、IDやパスワード、クレジットカード情報などを盗み取る「フィッシングメール」の相談が多く寄せられました。また、自動音声での電話がかかってきて、指示に従い電話機を操作すると、相手から身に覚えのない請求がきたという新たな手口の架空請求の相談が寄せられました。
次に多かった「化粧品」では、多くがインターネット通販での定期購入でした。条件などをよく確認せずに初回のみと思い申し込んだが、規定回数を購入しないと解約できないといった相談や、定期縛りなしの商品注文後に表示された割引クーポンを利用すると、縛りのある定期購入に変更になったという相談もありました。
「工事・建築」の相談では、主に高齢者から訪問販売での点検商法の相談が目立ちました。外壁塗装や屋根工事、給湯設備の点検と称して来訪した事業者から不安をあおられ契約したが、クーリング・オフしたいといった相談が多く寄せられました。
年代別で見ると、20~30歳代から多く寄せられた「エステサービス」では、契約店舗が突然閉鎖し連絡がとれない、事業者が倒産しサービスが受けられないのにローン支払いが続くなどの相談がありました。80歳代以上の「給湯システム」「工事・建築」の大半は訪問販売業者の点検商法のトラブルでした。
相談の多かった事例Q&A
【自動音声でかかる架空請求電話】
(問)自宅の固定電話に「2時間後に電話が使えなくなる」という自動音声で電話があり、オペレーターと話すには「1」を押すようにと流れた。不審に感じ電話を切ったが何の電話か。(60歳代女性)
(答)実在する企業をかたって電話してきます。オペレーターにつながると有料サイトの未納料金が発生しているなどとして高額な請求を受けたり、名前や生年月日などの個人情報を聞き出されたりします。日頃から留守番電話機能を使って非通知や知らない番号の電話には応じないようにしましょう。
【定期購入トラブル】
(問)スマホで「初回価格1,980円、定期縛りなし」という美容液の広告を見て試しに申し込み、注文完了後に表示された1,000円オフのクーポンを利用した。初回で解約しようと事業者に電話すると、割引クーポンを利用したことで4回縛りの定期購入に変更になっていた。(60歳代女性)
(答) 注文完了後に割引クーポン利用を勧められても、最終確認画面で定期購入が条件となっていないか、その場合は回数や総額がいくらになっているかなどを必ず確認し、スクリーンショット(画面を撮影)で残しておきましょう。
【パソコンのサポート詐欺】
(問) パソコン使用中に突然ウイルスに感染していると警告画面が現れ、表示された番号に電話をするとパソコンを遠隔操作され、サポート料金を電子マネーで払うように言われた。(70歳代男性)
(答) ウイルス感染したと勘違いさせ電話をかけさせて、サポート料金と称して金銭をだまし取る詐欺の手口です。言われるがまま電子マネーを買ってはいけません。警告画面を消すには強制終了が有効な場合があります。
年代階層別相談件数
年代 | 総件数 | 1位 (件数) | 2位 (件数) | 3位 (件数) |
---|---|---|---|---|
20歳未満 | 26 | 音響・映像機器 (3) |
化粧品、インターネットゲーム、内職、副業、娯楽等情報配信サービス(2) |
|
20~39歳 | 152 | エステサービス (17) | 商品一般(11) |
不動産貸借、役務その他サービス(10) |
40~59歳 | 291 | 商品一般 (47) | 融資サービス(15) | 工事・建築 (13) |
60~79歳 | 459 | 商品一般 (61) | 化粧品(30) | 工事・建築 (22) |
80歳以上 | 181 | 商品一般 (30) | 給湯システム(18) | 工事・建築(14) |
- 団体からの相談などで年代が不明なものが42件あり
- 商品一般=商品が特定できない相談内容(フィッシング詐欺メールや不審な電話など)
(購入や契約時は条件を必ず確認しましょう。クーリング・オフ制度など詳細は、同センターに問い合わせてください。)
このページに関する問い合わせ先
総務部 総務課 消費生活センター
場所:消費生活センター
電話番号:0940-33-5454
ファクス番号:0940-33-5469
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