更新日:2024年12月11日
相続によって発生した市内の空き家について、本制度の適用を受けるために必要な書類の一つである「被相続人居住用家屋等確認書」を交付しています。
制度の概要
この制度は、相続によって生じた「空き家」、又は「空き家及びその敷地」もしくは「空き家を解体後の敷地」を譲渡したときに、一定の要件を満たす場合は、相続人が確定申告を行う際に譲渡所得から3000万円が特別控除される特例措置です。この特例措置を受けるためには、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ特例の適用期間である令和5年(2023年)12月31日までに譲渡することが必要です。
また、令和5年度税制改正要望の結果、令和5年(2023年)12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が令和9年(2027年)12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、売買契約に基づき、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該家屋の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても適用対象に加わることとなりました。この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。
適用要件の詳細については、国土交通省ホームページ(外部サイト)を確認してください。
被相続人居住用家屋等確認書の交付
交付には、申請書と必要書類を提出いただく必要があります。交付まで3週間程度かかりますので、税務署への提出期限を考慮し、できるだけ早めに申請してください。
申請書の記載漏れや添付書類の不備等があった場合には、書類の修正や追加提出が必要となります。
令和6年1月1日以降の譲渡の場合
- 申請書1-1(PDF:234KB)譲渡の時において耐震基準に適合する被相続人居住用家屋の譲渡の場合
- 申請書1-2(PDF:249KB)被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却をした後又はその全部が滅失をした後における譲渡の場合
- 申請書1-3(PDF:257KB)譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなった場合又は被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却がされ、若しくはその全部が滅失をした場合における譲渡の場合
令和5年12月31日以前の譲渡の場合
- 申請書1-1(PDF:231KB)譲渡の時において耐震基準に適合する被相続人居住用家屋の譲渡の場合
- 申請書1-2(PDF:248KB)被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却をした後又はその全部が滅失をした後における譲渡の場合
被相続人居住用家屋等確認書は、確定申告の際に税務署へ提出する書類の一つであり、本市より確認書の交付を受けた場合でも、本特例措置を受けられない場合があります。
このページに関する問い合わせ先
都市再生部 都市再生課
場所:市役所本館2階
電話番号:0940-36-9777
ファクス番号:0940-37-1242
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