更新日:2025年2月21日
道路運送法第9条第4項及び第5項に基づき、住民、利用者その他利害関係者に対して、下記の通り運賃を定めるための意見募集を行います。
なお、寄せられたご意見は、宗像市運賃協議会における協議で参考とします。
通し運賃の適用について
通し運賃は第1系統と第2系統または第3系統間で乗り継いだ場合に適用されます。
例えば、第2系統と第3系統を乗り継いだ場合には通し運賃が適用されません。
ふれあいバス第1系統と第2系統・3系統間の通し運賃を設定した場合の乗車運賃(例)(PDF:280キロバイト)
意見に対する個別の回答は行いません。
意見募集する通し運賃の概要
ふれあいバス第1系統と第2系統・3系統間の通し運賃の設定を計画しています。通し運賃の適用について
ふれあいバス | 乗り継ぎ元 | |||
第1系統 | 第2系統 | 第3系統 | ||
乗り継ぎ先 | 第1系統 | × | 〇 | 〇 |
第2系統 | 〇 | × | × | |
第3系統 | 〇 | × | × |
例えば、第2系統と第3系統を乗り継いだ場合には通し運賃が適用されません。
乗車運賃(例)について
添付ファイルをご参照ください。ふれあいバス第1系統と第2系統・3系統間の通し運賃を設定した場合の乗車運賃(例)(PDF:280キロバイト)
意見募集について
募集期間
令和7年2月19日(水曜日)から2月26日(水曜日)まで提出方法
1.郵送またはFAX
提出の際には【運賃意見】と明記のうえ、住所・氏名(ふりがな)・電話番号・意見内容を記載し、以下の提出先にご提出ください。
なお、様式の指定はありません。
2.インターネット
こちらからご入力ください。
提出できる意見は「運賃」に関するものに限ります。提出の際には【運賃意見】と明記のうえ、住所・氏名(ふりがな)・電話番号・意見内容を記載し、以下の提出先にご提出ください。
なお、様式の指定はありません。
2.インターネット
こちらからご入力ください。
提出先
宗像市都市再生課
郵送:〒811-3492福岡県宗像市東郷一丁目1番1号
ファクス:0940‐36-7005
注意事項について
意見に対する個別の回答は行いません。
このページに関する問い合わせ先
都市再生部 都市再生課
場所:市役所本館2階
電話番号:0940-36-9777
ファクス番号:0940-37-1242
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